ライセンス契約ガイドライン
Ver1.10
弊社は、総合判断AI(基本特許技術)がもたらす圧倒的な「成果」「優位性」を共に産業の変革へ繋げて
いただけるパートナー企業様を探しております。
1. はじめに(コンセプト)
本ガイドラインは、PLM Revolution株式会社(以下、弊社)の特許技術「総合判断AI」を、日本の産業界で
「まずは試す」ことができる環境を提供するために策定されました。導入前の初期検証(PoC)やプロトタイプ開発
段階を無料化し、初期コストのリスクを排除することで、皆様の自律的な開発とイノベーションを支援いたします。
2. 対象組織別・適用パターン一覧
まず、貴社・貴組織がどの活動パターン(適用詳細)に該当するかをご確認ください。
具体的な無料・有料の境界については、次項の「活動パターン別の実施料発生タイミング」をご参照ください。
【※適用区分の優先順位に関する補足:ハードウェア開発を行うスタートアップ企業様へ】
ロケット、ロボット、IoT機器などのハードウェア開発(モノづくり)を事業とする企業様であっても、企業規模等
が弊社の定める「ベンチャー・スタートアップ」の基準を満たす場合は、業種(事業会社)ではなく「ベンチャー・
スタートアップ」の区分を優先して適用いたします。
これにより、適用詳細に関わらず、第6項に定める「企業規模別の優遇補正係数」において小規模・中小企業として
の優遇対象となり、皆様の革新的な挑戦を強力に支援いたします。
3. 活動パターン別の実施料発生タイミング(無料・有料の境界)
各活動パターンにおける、具体的な「営業・企画・PoCフェーズ(無料)」と「本格開発・実稼働フェーズ (有料)」
の境界、およびお支払い開始のタイミングは以下の通りです。
4. 企業規模の定義
(1)小規模事業者様(個人事業主様を含む)
・製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・その他の業種: 従業員数 20人以下
・卸売業・小売業・サービス業: 従業員数 5人以下
(2)中小企業様
以下の「資本金」または「従業員数」のどちらか一方(または両方)を満たす法人
・製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・その他の業種 : 資本金 3億円以下 または 従業員数 300人以下
・卸売業 : 資本金 1億円以下 または 従業員数 100人以下
・サービス業 : 資本金 5,000万円以下 または 従業員数 100人以下
・小売業 : 資本金 5,000万円以下 または 従業員数 50人以下
(3)大企業様
上記の「中小企業」の基準を両方とも超えている企業
(資本金も上限を超え、かつ従業員数も上限を超えている企業)
または、資本金や従業員数が中小企業の基準内であっても、大企業が株式の過半数を所有している
「みなし大企業(大企業の子会社など)」は、大企業として扱われます。
5. 利用開始から商用化までの流れ
【ご利用にあたってのスムーズな進め方】
本格的な開発ライセンス(STEP 1)の取得を進める前に、総合判断AIの構造や総合判断を可能にした情報処理の
方法につきまして、自社活用のイメージを明確にしていただくためのオンライン会議であったり、具体的なデータ
設定を基に「総合判断AI」利用方法を紹介する技術習得セミナーへの参加を推奨しております。
導入から商用化までのステップを明確にし、システム開発を受託するベンダー様はもちろん、自社製品や独自のIT
サービスを開発される事業会社・スタートアップ企業様も「未知のコストリスク」や「後からの条件変更リスク」
を抱えずに安心して提案・開発を進められるプロセスを採用しています。
• STEP 1:開発ライセンスの取得(無償検証・提案・企画フェーズ)
〇 手続き: 弊社より、メールにてガイドラインの同意依頼URLを送信いたします。貴社・貴組織側での
アカウント登録や専用ソフトは一切不要です。Web画面上にて内容をご確認いただき、数クリックで
同意完了(電子署名)となりますので、印刷やスキャンの手間はかかりません。 (※もし電子契約に
不慣れな場合やご指定の社内規定がある場合は、従来通り「PDFを印刷・捺印の上、データ(PDF)
でご返送いただく」形式でも承りますのでお気軽にご相談ください)
○ 秘密保持契約(NDA)の締結:初回の意見交換や技術習得セミナー等へのご参加段階では不要ですが、
実際の業務データやシステム環境情報を扱う要件定義やPoC(初期検証)を開始する前には、貴社の機密
情報を厳格に保護するため、別途「秘密保持契約(NDA)」を締結させていただきます。
○ お申し込み・お問い合わせ先:開発ライセンスの取得をご希望の企業様、および本ガイドラインに関する
ご質問等は、お問い合わせページまたは下記メールアドレスよりご連絡ください。
折り返し、電子契約の手続きをご案内いたします。
メールアドレス:info@plmrevolution.com
○ 範囲: 要件定義、PoC、プロトタイプ開発、社内テスト、顧客への提案活動(受託前)、および自社製品・
サービスの企画検証段階。
○ 費用: 無料
• STEP 2:総合判断AI特許契約書の締結(本格開発・実装フェーズ)
○ 手続き: 顧客からの受注が決定した段階(受託開発の場合)、または自社製品・自社サービス・内製
システムの本格的な開発(実装)に移行する段階(自社開発の場合)で、弊社と「総合判断AI特許契約書」
を締結します。この時点で適用される本ガイドラインのバージョンを固定するとともに、商用化後の具体的
な実施料の「算出条件」について、両社の協議および同意により決定し、確定させます。
○ 費用: PoCの結果、自社に合わないと判断され開発を見送る場合、費用は一切発生いたしません。
有効性が確認され、本格的な開発への移行を決定された段階で、初めて正規実施料の前渡し金として
「開発維持一時金(ミニマム・ロイヤリティ)」が発生します。企業規模に応じた定額(詳細は後述)を、
商用化(STEP 3)によって正規の実施料が発生するまでの間、年額でお支払いいただきます。
なお、この開発段階では売上等に連動する「正規の実施料」の支払いは発生しません(万が一、開発や
製品化が途中で中止となった場合でも、正規実施料の請求は行われません)。
• STEP 3:商用稼働・実施料の発生(本番運用・販売フェーズ)
○ 手続き: システムの本番デプロイ、社内業務での実稼働、エンドユーザーへの納品、または自社製品・
サービスの販売・提供が開始されたタイミングで、弊社へ稼働開始の通知を行っていただきます。
○ 費用: STEP 2で合意した条件に基づき、正規の実施料が算出されます。
なお、お支払いは「前払い充当方式」となります。算出された実施料が、STEP 2でお支払いいただいた
一時金の累計額を上回った時点から、その差額のみをお支払いいただきます。
6. 実施料(ロイヤリティ)の考え方
商用フェーズ(STEP 3)での実施料は、本技術が組み込まれる形態(外販か内製か)により、以下の2つの算出
モデルを設定しています。さらに、日本のオープンイノベーションを加速させるため、企業規模別の「優遇補正
係数」を適用し、産業全体の底上げと日本発のAI特許技術の持続的なアップデートの両立を目指します。
【開発維持一時金(ミニマム・ロイヤリティ)と前払い充当方式について】
PoC等が終了し、本格的な開発導入をご決断いただいた段階(STEP 2)から、商用稼働(STEP 3)に
至るまでの期間、正規実施料の前渡しとして以下の「開発維持一時金」を年額でお支払いいただきます。
・小規模事業者様: 12万円/年
・中小企業様 : 60万円/年
・大企業様 :200万円/年
※この一時金は掛け捨てではなく、商用化後の正規実施料に対する「前払い金」として扱われます。
商用化後に算出された実施料が、一時金の累計額を上回った際に、その差額のみを弊社が受領
いたします。
【企業規模別の優遇補正係数】
日本のオープンイノベーションを加速させるため、以下の強力なディスカウント(ティアー)を設定して
います。
・大企業様: × 1.0
・中小企業様: × 0.6
・小規模事業者様(個人事業主含む): × 0.2
【対象となる製品・システム別の実施料算出ベース】
実施料の算出ベースは、総合判断AIがどのような形態で組み込まれるかによって異なります。
STEP 2の契約時に、以下の考え方を基に両社で協議の上、固定いたします。
※ 実施料・プランの個別協議について
上記の料金表は標準的な基本基準となります。対象製品の販売形態(売り切り・リース等)や、自動化の
導入フェーズなど、お客様の実情に合わせて柔軟に個別プラン(固定料金への変更、料率調整、ステップ
アップ導入など)の協議・設計を承りますので、お気軽にご相談ください。
【重要:特別ライセンス(事業の根幹に関わる適用・独占利用について)】
上記のモデル1およびモデル2の料金体系は、一般的な「標準的な製品の付加価値向上」や「社内業務の
効率化」を前提としております。
以下のような「事業の根幹に関わる適用」や「極めて甚大な事業成果」が見込まれるケースにつきまし
ては、設定するテーブル数等に関わらず、想定される事業規模・成果レベルに基づいた
【特別ライセンス契約(個別協議)】とさせていただきます。
・対象となるケースの例:
1.本エンジンを貴社の「コア製品・サービスの心臓部(根幹機能)」として組み込み事業化する場合
2.本エンジンの導入により、特定の業界や市場において独占的・圧倒的な優位性を確立する
ビジネスモデルを構築する場合
3.特定の業界・用途において、本特許技術の「独占的利用権(他社への提供制限)」を
ご希望される場合
【対象製品・システムの追加と企業規模変更時の取り扱い】
対象となる製品やシステムは、初回契約時の「特許契約書」および個別の「覚書」によって明確に定義されます。
・既存契約の永久優遇
小規模事業者や中小企業の段階で契約・導入したシステム(や製品)については、その後会社が成長
して企業規模が変わったとしても、当該システム・製品が稼働・販売されている間は契約時の優遇補正
係数を永久に適用いたします。
・新規追加時の適用
全く新しい製品や別システムを開発し、総合判断AIを新たに追加導入する場合は、共通の基本契約の
もと、新しく追加する製品・システム用の「覚書」を交わします。その際、新たな製品・システムに
対する実施料は、追加時点での最新の企業規模の優遇補正係数が適用されます。
【製品の終了(ディスコン)およびシステムの更新・切り替えについて】
・製品の製造・販売終了(ディスコン)の場合
対象となるハードウェア製品やソフトウェアサービスの提供が終了した際は、弊社への通知をもって、
当該製品に関する実施料の請求、または契約を終了いたします。
・システムの更新(リプレイス)の場合
既存システム内での機能追加やバージョンアップは、追加費用は発生いたしません。ただし、老朽化
等によりシステム基盤を全面的に刷新(別システムへのリプレイス)する場合や、全く異なる業務領域
へ新規システムを構築する場合は、旧システムの契約を終了させ、新システムとしての実施料算出
ベースを再協議の上、新たな契約へと移行(切り替え)させていただきます。
【各モデル共通の補足】
・課金単位とテーブル拡張に関する基本原則
本技術のライセンスは、原則として「システム単位(PLM、SCM、ERPなど)」または「サーバー/
インスタンス単位」でのご契約となります。最大の特長として、導入いただいた同一システム内で
あれば、ユーザー様が自由に判断テーブルを追加・拡張し、自動化の適用範囲をどれだけ広げても、
テーブル増に伴う追加のシステムライセンス費用は一切発生いたしません。
※ ユーザー様の主体的な業務改革をコストの壁で阻害しないための原則です。
※ 従量課金モデルを採用した場合の、処理回数増による課金は除きます。
7. 派生発明・関連特許の取り扱い(導入企業の知財保護)
本技術(総合判断AI)を利用してDX・AXを推進する過程で、貴社独自のノウハウや周辺技術に関する新たな発明
(関連特許)が生じるケースが多く想定されます。
弊社は、それらの関連特許・派生技術について共同出願(権利の共有)を求めることは一切ありません。
貴社が開発した周辺技術や応用システムの知的財産権は、すべて貴社に単独帰属します。弊社のコア技術を安心
して組み込んでいただき、貴社独自の競争力強化と知財構築に専念していただける環境をお約束いたします。
8. 利用者の義務および監査について
• プロジェクト登録 : 開発開始時(STEP 1)における正確な情報の申告
• 正確な申告と監査権 : 対象製品の売上額、またはシステム内で構築されたテーブル数等、実施料の算定根拠と
なる情報は正確にご申告ください。本ガイドラインに基づく「総合判断AI特許契約書」には、適正な特許利用を
担保するための監査権限を規定しており、万が一、虚偽の報告や申告漏れによる不正な超過利用が発覚した場合、
超過期間に遡って正規料金の3倍の違約金を申し受ける場合がございます。
• 契約の事前締結 : 本格開発移行前(STEP 2)における特許契約手続きの完了 • 商用稼働の通知 : 実稼働フェーズ
移行時(STEP 3)の速やかな通知 • 権利表示 : 原則として、システム内や関連ドキュメント等へ
「Powered by Comprehensive Judgment AI」の表記をお願いしております。ただし、貴社のブランド戦略や
契約上の制約等により表記が困難な場合は、STEP 2の契約時にご相談ください(個別協議により免除可能です)
9. 特例・個別相談
本ガイドラインは、機動力を活かし、皆様の挑戦をサポートするためのものです。
記載のないケースや個別の事情については、対話を通じて柔軟に対応させていただきます。
10. ガイドラインの変更とバージョン管理(導入企業様の保護)
弊社は、導入企業様が後からの条件変更リスクを負うことなく、安心して長期的な開発・運用に取り組めるよう、
以下の透明性と既得権保護のルールを定めます。
• 契約時のバージョン固定: 本格開発フェーズ(STEP 2)にて締結する「総合判断AI特許契約書」には
契約時点での本ガイドラインのバージョン(PDF等の書面データ)を明記します。契約が年間更新等で
継続される場合であっても、更新のタイミングで実施料率が引き上げられることはなく、合意した初期
バージョンの条件が適用され続けます。
• 不利益変更からの保護: 以降のガイドライン改定により、実施料の増額など導入企業様にとって不利益とな
る変更が生じた場合であっても、すでに契約済みの企業様に対しては、契約の更新を跨いでも旧バージョン
の条件(既得権)が永続的に維持・保護されます。
• 変更の事前通知と解除権: 法令の変更等により、やむを得ず全利用者に共通する重要な変更を適用する必要
がある場合は、効力発生日の30日前までに通知いたします。万が一、当該変更に同意いただけない場合、
導入企業様は違約金等の不利益を被ることなく契約を解除することができます。